福利厚生費の計上について
お世話になっております。
パーソナルトレーニングのジム代を福利厚生費として会社経費に計上することは可能でしょうか?
以下の条件をクリアすれば経費計上できるかと考えておりますが、その他注意事項等ございましたらご教示いただけますと幸いです。
・法人会員となる
・福利厚生として全社員が受けれれる
・福利厚生として利用できる旨を就業規則に記載
・利用規定や利用記録を作成する
お忙しいところ恐縮ですが、何卒宜しくお願い致します。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
あくまでも私個人の私見になりますが、回答いたします。
法人会員であっても、利用者人数に制限がかかるスポーツジムもあるのではないかと思います。また、利用者の記名式になり、記名者以外は法人に勤務する人であっても利用不可の場合もあるかと思います。
このような制限のかかるところでは、経費と言っても利用者の給与に認定される可能性がありますので注意して下さい。
まあ、前提条件に福利厚生として全社員が受けられると記載がありますので、大丈夫だとは思いますが、念のため。
次に、福利厚生として利用できる旨を就業規則に記載するとありますが、就業規則を改定した場合は、就業規則末尾に日付と従業員代表の署名押印を必ず忘れないようにして下さい。この署名押印は、就業規則を確認した、つまりは全従業員が事務の存在と利用方法について知っているということを証明するものになります。
利用規定と利用記録は必ず作成して下さい。利用料金として一回につき○○円を徴収することが出来ればなお可と思います。
ここで一番重要な事を書きます。
福利厚生として準備すること自体は、従業員様にとっても非常にありがたいことだとは思います。
最初は、皆さん珍しがって利用実績も出るとは思います。しかし、時間の経過とともに、利用頻度は必ず落ちてきます。最後は、誰も利用しなくなるなんてことも想像できます。
趣旨は、全従業員の福利厚生なのですが、利用回数(利用頻度)が著しく低くなったり、全く利用しないとなったときは、事務に関する会費等の経費化は難しくなりますので、ご理解をお願いいたします。
法人税法では、「事業の用に供する」という言葉がよく使われます。
利用が全くない、又は非常に回数的に低いとなれば、「事業の用に供していない」と税務当局に指摘される可能性があります。
そこだけはご理解ください。
その上で、契約したいということであれば、ご検討をされてみては如何でしょうか。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年11月08日 16時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。