税理士ドットコム - [計上]業務委託、工事費 確定申告について - こんにちは。まずは相談者様とA様との関係を第三者...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 計上
  4. 業務委託、工事費 確定申告について

計上

 投稿

業務委託、工事費 確定申告について

確定申告についてのご質問になります。
当たり前だと思われてしまいそうですか不安なので宜しくお願い致します。

現在リフォーム営業会社を個人事業主でやっています。 自社の名前で活動している業務委託者の営業マンが3人で、そのうちの1人(A)はクロージングの役割をしております。 
そのAも勿論個人事業者としてリフォームの会社をやっていて、クロージングでAに入ってもらう場合は自分の会社で請け負ってるのでお客様から頂いたリフォーム代は自分の事業用口座に振り込まれていて、Aにはクロージングでの成果報酬%と工事にかかる費用を渡しています。 その場合Aへ支払っている報酬と工事費用は、自分の経費となりますか??

税理士の回答

こんにちは。
まずは相談者様とA様との関係を第三者に明確に説明できる資料が必要になります。一番良いのは、業務委託契約書になるかと思います。
そして、その契約書の条項で業務委託報酬に関する取り決めをして下さい。
そしてこの取り決めに基づいて、相談者様がA様に支払った報酬は相談者様の必要経費にすることが可能だと思います。
ただし、取り決め以外の基準で支払われた場合は否認される可能性がありますので注意して下さい。
次に、工事費ですが、こちらにつきましては、A様より工事費に関する請求書及び工事明細書を発行してもらうことが必要になります。なお、先の業務委託契約書では、A様に外注する工事費については、別途協議の上、A様より工事請求書及び工事明細書の発行をもって、今契約書とは別にA様に支払う。というような内容を入れておけば宜しいかと思います。
ご検討をお願いいたします。

そちらがないと、振り込んでいるお金は業務委託報酬とは認められないのでしょうか??

こんにちは。
回答が遅くなり申し訳ありません。
基本的に業務委託報酬を支払った場合、まず、相談者様の所得税申告では必要経費になるはずですが、消費税では課税仕入に該当してきます。
この場合において、税務署は、業務委託報酬として支払った金額が、本当に業務委託による外注なのか、それとも雇用による支払なのかをしつこく調査します。その時に立証責任は相談者様にあります。
口頭で業務委託だと言い張っても、実態がどうなのかを見られることが多いです。
業務委託は、税務上も社会通念上も外注となります。外注であれば、当然業務契約が締結されるべきであり、これが存在しないとなると、雇用と認定される可能性も否めません。
では雇用と認定された場合どうなるかですが、雇用の場合には、支払金額から源泉徴収しなければならず、これを怠っていたと認定され、本税の徴収、重加算税の徴収、延滞税の徴収と、思わぬ税金を課せられる可能性が大きくなります。
そのような事態に陥らないようにするには、やはり業務委託契約書を作成し、相手からきちんと請求書を発行してもらい、それに基づいて支払いをするという習慣を必要とするわけです。
つまり、絶対ではないですが、転ばぬ先の杖といったところですが、過去の調査を見ていますと、必要な契約書と思われます。
ご検討をお願いいたします。

本投稿は、2021年11月09日 06時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

計上に関する相談一覧

分野
指定しない

人気のエリアの税理士事務所

計上に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
157,619
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,383