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同人活動の費用と売上の計上日時について

個人的に同人誌を発行し、イベント等で頒布している者です。

同人活動はあくまで趣味で本業があるため、所得税のかからない利益が20万円以内で活動をしたいので、費用と売上の記帳を行っております。

今回、同人誌を発行するのですが、同人誌自体を印刷するのは12月中、実際に売るのは1月となります。
その場合、費用(印刷費、イベント参加費など)がかかった期と、売り上げた期が分かれてしまいます。

この場合は、1月にかかった費用がほぼない為売上がまるまる所得になってしまうのでしょうか?
それとも、12月の費用を1月の売上の費用として計上して、【売上-費用=所得】と考えてもよいのでしょうか?

知恵をお貸しいただければと思います。
どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

12月に印刷したものが、実際に使用するのが翌年になる場合は、貯蔵品に計上してよいと思います。

ご回答いただき、ありがとうございます!
重ねてご質問失礼致します。

貯蔵品ということは、売上を上げる際に費用計上するということでしょうか?

確定申告(雑所得)のために、簡易的に帳面に記帳をしております。
印刷費等の領収書は12月付となりますが、具体的にはどのような処理をすればよいでしょうか?

ご回答いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

2021年末に貯蔵品に計上した場合は、翌年1月の売上計上の時に費用に振替えます。以下の様な流れになります。
2021/12 (消耗品費)xxxx (現金預金)xxxx
(貯蔵品)xxxx (消耗品費)xxxx
2022/1  (消耗品費)xxxx (貯蔵品) 

本投稿は、2021年11月09日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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