個人事業の経費の計上し忘れ
個人事業、青色申告しているものです。
自宅の火災保険と自動車税を家事按分して経費計上しているのですが、一昨年分を計上忘れしていたのですが、その場合、今年の分と合わせて申告しても大丈夫でしょうか?それとも申告し直しでしょうか。
税理士の回答

行方康洋
確定申告は、それぞれの年分の収入と経費を計算しますので、一昨年分の計上漏れは、その年分に計上することになります。
具体的には、更正の請求という手続きになります。
ご回答ありがとうございます。それでは更生の請求とは確定申告の書類を作り直して提出という事でしょうか?

行方康洋
確定申告書を作り直すことと同じですが、提出する様式が異なります。
国税庁のウェブサイトのリンクを送ります。
「所得税及び復興特別所得税の更正の請求手続」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm
以下のリンクから、更正の請求書を作成することができます。
ご参考にしてください。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/syuseidataload#bsctrl
本投稿は、2021年11月09日 12時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。