賞与引当金の処理について
3月決算法人で、賞与が6月と12月にあります。
前期末(3月末)に賞与引当金を計上しました。
6月賞与を支給し、賞与引当金を取り崩した後に、賞与を多く払いすぎたことになりました。
原因は、年末調整時に配偶者の所得が多くなったことが分かり、扶養手当を取り消され、賞与の計算に扶養手当額も影響していることから、6月の賞与で結果多く支払った分を遡及して11月給与から減額処理しました。
この場合、賞与引当金について修正しないといけないでしょうか?
戻入益等の処理が必要でしょうか?
引当金の見積もり額自体は当時見込み方が間違っていたわけではないので、特に修正はいらないでしょうか?
税理士の回答

文面を読む限り、特に修正はいらないと思います。
6月支給した賞与はその時点で賞与として確定しており、11月給与から減額したとしてもそれは給与の減額であって、賞与の減額ではないと考えられることから、6月の賞与引当金の取り崩し処理に影響を及ぼすものではないと思われるからです。
やはりそうですよね。
ありがとうございます!
本投稿は、2021年11月17日 00時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。