付き合いによる個人的支出の経費参入の正当性
毎月コンサル費用として100万円近く頂いている取引先が有ります。
その取引先のグループ会社(資本関係有り)でゴルフスクールが有り、通っています。
本来、私個人のスクール代は経費参入すべきではないと思いますが、ゴルフ好きとして重役に取り入って関係構築しているので、私からすると接待の延長だと思っています。
これは接待交際費として計上して問題無いでしょうか?
因みに本当はゴルフは嫌いなので、これが経費参入できないと二重苦で辛いです。
税理士の回答

あなたのお考えのとおり 個人のスクール代は経費参入すべきではないと思います。営業上プレーを一緒にした場合は、交際費として経費処理できます。
本投稿は、2021年11月30日 12時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。