投資用マンションの駐輪場の立替支払について
ワンルームを一室所有しており、賃貸借契約途中に入居者より「共用部分の駐輪場を契約したいが、規約のルール上司、区分所有者からの支払いでないと利用することができない。別途マンションの駐輪場の月額200円を毎月の賃料に加えて支払う為、管理組合との承諾書について記載をして欲しい」との連絡がありました。
この場合、この賃借人から受け取る駐輪場代は規約の都合上、私から支払う事になっていますがこの場合の確定申告として「不動産収入」として計上、経費として「支出」で認められるのでしょうか?そもそも、立て替えてるだけなので申告する必要もないのでしょうか?
税理士の回答

畑中達司
マンションの区分所有者が駐輪場や駐車場を使用したい場合、管理組合と使用契約を結び、使用料を納入することになります。したがって、その駐輪場使用権を賃借人に貸して賃料を得るわけですから不動産「収入」となりますし、それに関する管理組合に支払う賃料は経費になります。
ただ、ひとつ気を付けなければいけないことがあります。
通常、マンション管理組合は、「マンション標準管理規約」に沿った形で規約を策定しています。その「マンション標準管理規約」の第15条に「駐車場の使用」の規定がありますが、その第3項に「区分所有者が、第三者に貸与した時は、駐車場使用契約は効力を失う」と規定しています。これは「駐車場」の規定ですが、「駐輪場」も専有部分ではなく住戸数より不足していることが多いため同様に扱われることが多いです。そのマンションの管理組合に対して、規約や使用細則の確認をしてもらってから契約をした方が良いと思います。
ありがとうございました。
気をつけなければいけない点までご説明頂き、非常に為になりました。
本投稿は、2021年12月09日 10時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。