従業員の資格登録費用の負担について
当社は一般の事業会社です。
総務部の従業員1名がFP技能士、DCプランナーの資格を取得したのですが、登録費用を会社で負担しようと考えています。
どちらの登録費用も従業員の給与所得として課税されますか?
また、登録費用を支払う際に発生する振込手数料も給与所得として課税されますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

従業員が免許や資格を取得するための費用を、会社が負担した場合は、会社などの仕事に直接必要な費用であれば給与課税はしない経費になります。
会社の直接必要な費用でなく登録費用を給与課税する場合は、振込手数料等付随する費用も対象になると思われます。
お礼が遅くなり大変申し訳ありません。
ご回答いただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いいたします。
本投稿は、2021年12月09日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。