開業届を出す前の開業準備費用について
12月にシェアハウスの開業届を出し青色申告の手続きもしております。
9月より開業準備をしてきましたが、9月に購入した物品も経費に計上して良いのでしょうか?例えば壁紙やオートロックの機器代などです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

開業前の開業準備のために支出した費用は、開業日に合計で開業費(繰延資産)に計上します。そして、5年均等償却か、あるいは均等償却を選択して償却します。
出澤先生
あけましておめでとう御座います。
年の暮れにも関わらずご回答有難う御座います。
今回、開業届を出しましたのは、とても小規模なシェアハウスですので、青色申告10万円控除で確定申告をしようと考えております。
また、サラリーマンをしており給与所得が700万円ほどありますので、今回の不動産所得の赤字分は確定申告で損益通算して、給与所得の課税所得を減らして、所得税の還付を受けられればと考えておりました。
先生のご説明では、開業日に開業費に計上とありますが、確定申告で給与所得の課税所得との損益通算は可能でしょうか?
やはり5年均等償却というものか、均等償却というものを選ぶ事になるのでしょうか?
手探りで開業届を出しておりますので、頓珍漢な質問かもしれませんが、宜しくお願い致します。

開業費は、5年均等償却、あるいは任意償却を選択することになります。訂正させていただきます。
とても丁寧に回答して頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2021年12月31日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。