工事費の仕訳について
見積書を見て仕訳に悩んでいます。
野立ての太陽光設備を取得しました。
部材に関しては①発電設備(機械装置、17年)、②遠隔監視装置(機械装置、5年)、③フェンス(構築物、10年)に分けられるものと思います。
設置工事費、電気工事費に関しては内訳が示されていないので、按分して、それぞれの取得価額に含めれば良いのでしょうか??
また按分の際は、設置工事費に関しては①②③の金額で按分し、電気工事費に関しては①②の金額で按分するようなイメージでよろしいのでしょうか??
お手数ですが、よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
明細がないものの設備等と一体と考えられますので、あなた様の考え方しか方法はないように考えます。
仮に、各工事の人夫の従事日数など分かれば、案分の根拠になるのですが、この場合、何もなければやむを得ないと考えます。
本投稿は、2022年01月05日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。