マイニングPCのグラボ増設時の扱いについて。
お世話になります。
マイニング用途で作成した中古PCに、
10万円以下のもの3枚
10万円以上20万円以下のものを3枚
20万円以上のものを1枚
計7枚を別時期に1枚ずつ増設した場合、白色申告の雑所得枠でこれらを経費として計上したい場合にはどのような扱いになるのでしょうか。
2021年の3月頃にPCでマイニングを開始しました。まずはじめに中古のパーツを買い集め総額10万円以下でPCを構築しマイニングPCとしました。
その月に1枚のグラフィックボードを使いし、翌月にもう1枚と言うような形で増設して現状8枚グラフィックボードがついています。
途中で電源容量が不足したため3万円ほどの電源も追加購入しています。
1.初めに作った中古PCはどのように扱うべきなのか。
2.増設したグラフィックボードと電源これら全てを補修費として計上するのか、それとも元のPCの価値を高めているため資本的支出として計上するのか。
3.もし資本的支出として形状するならどのように計算すればいいのか。
調べていても明確な例のあるサイトがなかった為教えていただけますと助かります。
税理士の回答

山本健治
サラリーマンの副業のような形でマイニングをされておられるのでしょうか。
ほぼ専業のような形であれば、事業所得となる可能性があります。事業所得であれば、固定資産計上、減価償却など、通常の事業所得と同じような処理による所得計算となります。
お世話になっております。
本業は別にあり、マイニング自体は副業で行っています。
本投稿は、2022年01月05日 15時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。