決算書の普通預金の額が合わない
美容師で個人事業主になり6年ほど経ちます。
毎回マネーフォワードで青色申告をしています。
貸借対照表の普通預金の額が実際の預金額の倍ほどになっていて合っていない状態です。
思い当たる節は、お店用の口座に月に2回売り上げを入金していますが、生活費を出金した仕訳をしたりしていなかったりしていたからかと思うのですが、それが原因になることはありますか?
もしそれが原因だった場合今から合わせる仕訳をする必要がある、またはできますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
今からでも仕訳を行うことをお勧めします。
個人事業の場合、生活費を出金した場合は、
現金●●●円/普通預金●●●円→事業主貸●●●円/現金●●●円の仕訳が必要になります。
現金出金しますので、現金出納帳にも影響があるためです。
現金出納帳の重要な箇所は日々の現金残高で、可能な限り現金有高と合わせておく必要があります(合わない場合は、現金過不足勘定を使用して合わせます。)。
まずは補正することをお勧めします。
回答ありがとうございます。
例えば生活費を20万円引き出した場合は一度に
現金200,000/普通預金200,000
事業主貸200,000/現金200,000
の二つの仕訳をしなければならないと言うことでしょうか?
それと過去6年分の引き出した額を遡って仕訳しなければならないでしょうか?

丸山昌仁
回答します。
仕訳は問題ありません。
過去の分は既に申告を済ませており、そのままで仕方ないでしょう。
損益計算上の問題はないので、仮に税務署の調査を受けた場合には、出金の仕訳を失念していた旨、説明すれば良いと考えます。
多分、貸借対照表の事業主貸勘定の金額が少ないはずなので、調査担当者も分かってくれるはずです。
ありがとうございます。
ではこのまま実際の預金と合っていない状態で続けて行っても良いのでしょうか?

丸山昌仁
回答します。
少し説明不足があり申し訳ございません。
令和3年分は、まだ申告していないので、仕訳を補正した上で期末は正確に合わせてください。
そして、補正後の実際の残高との差額は、12月末の決算修正として、
事業主貸●●●円/普通預金●●●円、
の仕訳を元帳の普通預金勘定、事業主貸勘定の最後に記載し、残高を合わせてください。
実際、事業主貸に当たる生活費が普通預金残高に残ったままなので、見た目、令和3年分の事業主貸勘定が多く見られるますが、仕訳不足が理由なので十分説明がつきます。
とにかく令和3年分の期末を合わせてください。
よろしくお願いします。
遅くなりすみません。
>そして、補正後の実際の残高との差額は、12月末の決算修正として、
事業主貸●●●円/普通預金●●●円、
の仕訳を元帳の普通預金勘定、事業主貸勘定の最後に記載し、残高を合わせてください。
マネーフォワードを使用しているのですが、普通の仕訳で上記を仕訳すると言うことでしょうか?
それとも仕訳の仕方は異なるのでしょうか?

丸山昌仁
回答します。
12月末の決算修正で期末残高を合わせることが必要です。
説明した仕訳は、帳簿上の普通預金残高が実際よりも多い場合、その原因が生活費用の出金仕訳漏れですので、預金残高を帳簿残高に合わせるために、合わない差額、すなわち預金から生活費用に振り替えた仕訳です。
マネーフォワードも青色申告に対応していますから、決算修正はできると思います。
簡略化した書き方になりましたが、決算修正時に現金勘定をからませないと受け付けないかも知れません。
差額●●●円の決算修正仕訳は、
現金●●●円/普通預金●●●円
事業主貸●●●円/現金●●●円
を行い期末を合わせておく必要があります。
ありがとうございます。
畏まりました。
一つ疑問なのですが、事業用の口座から生活費を引き出した場合の仕訳は
事業主貸xxxx/普通預金xxxx
の一つの仕訳でも良いでしょうか?

丸山昌仁
回答します。
通常は現金勘定を挟みます。
決算修正時のみ調整する目的でしか、ご質問の仕訳は行いません。
今回の決算修正のポイントは、①損益計算には影響がないこと、②普通預金から支出された現金は、残すことなく生活費用に使われているためです。
今回は、普通預金残高を合わせ、その分を事業主貸勘定で調整する方法を行います。
そして令和3年末の数値を合わせ、令和4年をスタートさせてください。
ありがとうございます。
12/31に調整いたしました。
この事業主貸勘定のことについて税務署から指摘がくることもあるのでしょうか?
それと貸借対照表の現金の額も多い様ですが、こちらも何かで合わせた方が良いのでしょうか?

丸山昌仁
回答します。
事業主貸勘定の件は、普通預金からの生活費用の引き出しについて、これまで未処理だったことを説明すれば、問題はありません。
現金に関しては、本来、事業における日々の現金出納帳の残高と実際の有り高を照合し、有り高に帳簿を合わせる必要があります。
帳簿より現金有り高が多いと、損益計算において美容業の現金売上が過少ではないかとの疑義がありますが、帳簿上が多い場合は、経費を含めた出金の計上漏れが考えられます。
そこで、現金有り高と帳簿残高をどこかの時点で合わせてください。
仕訳は、帳簿が●●●円多い場合、
現金過不足●●●円/現金●●●円
帳簿が少ない場合は反対の仕訳です。
現金過不足勘定は、備忘録です。
あとで、材料代●●●円の支払を失念したことを思いだしたとき、現金過不足を消して、仕入勘定に入力訂正します。
それから税務署からの指摘に関しては、分かりませんが、事業主借勘定が多いと、疑義を持たれる可能性はあります。
事業主借は、文字のごとく事業主からの借り入れですが、実際は売上ではないかと思われることはあります。
あなた様の場合、損益計算の問題はないので、大丈夫だと考えます。
本投稿は、2022年01月06日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。