自宅の一部を他人に貸す時
私は15年前に中古住宅を3200万円のローンを組んで購入しました。現在のローン残高は2100万円程で築22年になります。年間の固定資産税は7万円になります。
今年から4LDKの自宅の3部屋を他人に貸し、1部屋は私が住んでシェアハウスを始めます。
この場合、他人に貸し出す3部屋分は減価償却したり、固定資産税に関しても3部屋分は経費にする事は出来るのでしょうか?
先日、e-taxで税務署に開業届と青色申告承認申請書は提出しております。
もし経費にする事が可能でしたら、税務署に行けば計算方法を教えてもらえたり出来るのでしょうか?
それとも税理士の先生に相談する事になるのでしょうか?
もし税理士の先生に相談する時の費用の相場も教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
建物の減価償却費と建物の固定資産税は、建物の貸出面積/建物の延べ床面積分を、土地の固定資産税は、建物の貸出面積/建物の延べ床面積×土地の面積分を経費に出来ます。
減価償却費は、建物の建築年月、購入年月、貸出開始年月や構造(木造等)がわかりませんと計算できませんので、売買契約書や土地建物の登記簿謄本などの資料を揃えて持参すれば計算方法は税務署でも教えてくれると思います。税務署にお問い合わせください。
税理士報酬は個々の税理士で自由に決めることができますので、相場といったものはありません。
蛇足ですが、ローンが住宅ローンであれば、金融機関によっては住宅ローンをそのまま認めて貰えないと思いますので、ローンを借りている金融機関にもお話しした方が良いです。
資金使途違反となり、黙っていて発覚すると一括返済を求められる可能性があるためです。
ご回答ありがとうございました。
金融機関への相談ですが、私自身も住み続けるため、問題ないと勝手に解釈していましたが確認しようと思います。
とても参考になりました。
ありがとうございます!
本投稿は、2022年01月11日 22時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。