車屋が妻の車を仕入れ・販売する際の経理
私は個人事業で車屋を営んでいるのですが、妻が車を乗換えたいというので、妻の名義の車両を私の会社を通じて販売したいと考えています。
この場合の経理は、妻から車両を仕入れたということで、仕入高を立ててよいものでしょうか?
それとも、同一世帯内で売り買いを行うのは、考えとして間違っていますか?
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
あくまでも私個人の見解ですが、以下に記載いたします。
今回は奥様の所有する自動車ということで、車検証の所有者又は使用者は奥様の名義になっているものと思われます。また、その売却使用している自動車の購入時費用も奥様が支出しているものと思います。
これを前提に記載します。
相談者様と奥様は生計を一にする親族であると思われますので、結論から申し上げますと、仕入れは発生いたしません。
相談者様が奥様の了解を得て奥様名義の自動車を売却することは自由です。
幾らで売れるかはここでは問題にしませんが、売れた金額が相談者様の売上に計上される金額となります。
従いまして、仕入が発生しない売上となります。
つまり、奥様から相談者様に自動車が無償贈与されたとお考え下さい。
相談者様のようにお考えになることは、普通ではおかしくないのですが、税の世界では、同一世帯内で売り買いをしても課税することは出来ないと考えます。
唯一、贈与として贈与税を課税することが出来るだけです。
ですから、奥様の自動車の価値が110万円以内であれば、贈与であっても、贈与税は課税されません。ただし、同一年内に他の贈与が無ければの話ですけどね。
あくまでも、私個人の見解ですが、結論としまして、仕入高を計上する必要は無いということです。
まあ、第三者に売却する前に整備はされるでしょうから、その整備部品は仕入高になると思いますけどね。
ご検討をお願いいたします。
本投稿は、2022年01月12日 12時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。