マンション取得時に支払う修繕積立基金の仕分けについて
個人事業主をしております。新築マンションを購入し、1/3を事業割合とする予定です。
取得時の費用のなかの1つである「修繕積立基金」の仕訳について、お分かりになられる方がいれば教えて頂きたいです。
契約関連の資料によると、25年間の修繕計画があります。
実質毎月支払う修繕積立金の前払いに相当するので、総額÷25年*0.33(事業割合)を、支払日から25年毎年計上で良いでしょうか?
また、勘定科目は、毎月支払う管理費・修繕積立金と揃えていいでしょうか?
宜しくお願い致します。
税理士の回答

国税庁の質疑応答事例ご参照。この場合の勘定科目は家賃でも管理費でも修繕費でもいいと思います。
修繕積立金の支払がマンション標準管理規約に沿った適正な管理規約に従い、次の事実関係の下で行われている場合には、その修繕積立金について、その支払期日の属する年分の必要経費に算入しても差し支えないものと考えられます。
まる1 区分所有者となった者は、管理組合に対して修繕積立金の支払義務を負うことになること
まる2 管理組合は、支払を受けた修繕積立金について、区分所有者への返還義務を有しないこと
まる3 修繕積立金は、将来の修繕等のためにのみ使用され、他へ流用されるものでないこと
まる4 修繕積立金の額は、長期修繕計画に基づき各区分所有者の共有持分に応じて、合理的な方法により算出されていること
ご回答頂きありがとうございます。
1-4には該当しております。
修繕積立基金は購入時に一括で27万円ほど支払いするのですが、支払時に一括計上か、25年で割って毎年計上どちらが妥当でしょうか?

本体取得と同時の場合は修繕費としないので本体価格に含めるのが簡単ですが、25年間の修繕計画があるということなら長期前払費用として総額÷25年*0.33でもいいと思います。
ご回答ありがとうございました。勉強になりました。
本投稿は、2022年01月12日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。