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貸借対照表の一括償却資産がマイナスになっている

タイトル通りなのですが、貸借対照表の一括償却資産のみがマイナスになっています。
これはおかしくはないのでしょうか?

税理士の回答

ご記載の文面だけで判断すればおかしいです。
原因を探らないと何故マイナスになっているのかはわかりません。

原因を探りたいのですが、どのような可能性が考えられますか?

すみません、原因がわかりました。

2020年に忘れていた撤去費用の仕訳を、2021年に取得日を2020年で一括償却資産としていたようです。
この場合、2020年のものを訂正しなくてはならないのでしょうか?

一括償却資産は撤去しても帳簿上除却することはできません。
追加でお書きいただいた状況だけでは未だわかりませんが、2021年に除却損と一括償却資産償却費を計上しているのではありませんか?
そうであれば、2021年は除却損分、損金(法人の場合)又は必要経費(個人の場合)が過大計上で過少申告になっていますので修正申告が必要です。

ご質問者様が法人か個人かわかりませんが、2021年分の決算申告がまだであれば修正申告は必要ありません。
撤去費用の仕訳を消去するだけです。

回答ありがとうございます。

わかりにくくすみません。

2020年3月に撤去費用で15万円支払いました。
2020年に計上し忘れており、2021年に取得日を2020年で一括償却資産として計上してしまったようです。
そのためマイナスになったのかと考えております。

この場合どのように処理したら良いでしょうか?
ちなみに個人事業主です。

2020年3月に撤去費用で15万円支払いました。
2020年に計上し忘れており、2021年に取得日を2020年で一括償却資産として計上してしまったようです。

→申し訳ありませんが、撤去費用を一括償却資産として計上というのが理解できません。
いつ、どのような仕訳処理をされたのでしょうか?

2020年にお店をオープンしたのですが、内装工事前に残置物を撤去してもらいました。
(15万円)
その際の仕訳なのですが、たしか税務署の人に相談してこのようになった様な気がしています。

本来ならどの様に処理すべきでしょうか?

度々にすみません。
どのような仕訳処理をされたのですか?

減価償却費50,000/一括償却資産50,000
となっております。

すみません。
それは一括償却資産の償却時の仕訳です。
撤去費用15万円を一括償却資産にしたと仰る仕訳です。

ご記載の減価償却の仕訳が正しいのであれば、(借方)一括償却資産15万円/(貸方)???15万円と、一括償却資産の計上仕訳がある筈です。
この仕訳があれば本来、一括償却資産がマイナスになることはありません。

申し訳ありませんが、税理士等に直接見ていただかないとこちらのコーナーでのやり取りではご回答は難しいと思います。

すみません、撤去費用15万円を3年で償却なので

>(借方)一括償却資産15万円/(貸方)???15万円と、一括償却資産の計上仕訳がある筈です。
はなさそうです。

たびたびすみません、勘違いしていました。
2020年3月にすべき15万円の仕訳でしたので、2021年にはその仕訳をしていなかったのが原因でした。

この場合やはり2020年を修正し提出しなければならないですよね?

それではそもそも償却対象の一括償却資産はないのではありませんか?

申し訳ありませんが、ご質問者様がされた記帳内容をご質問者様自身ががわかないというものを、何が間違えているのかは第三者にはわかりませんし、間違えている記帳内容がわかりませんと修正方法のご提示もしようがありません。

すみません、では本来ならどのようにするべきだったのでしょうか?

撤去費用15万円の仕訳のしかたをお願いします。

先程も回答しましたが、残置物の撤去費用が一括償却資産になるということが理解できません。
撤去費用は内装工事という資産を新たに取得するための支出であるため、経費にはできず一括償却資産にしなさい、と税務署から言われたのですか?
申し訳ありませんが、ご相談になられた税務署に再度相談してください。

うろ覚えなので記憶が間違っているかもしれませんので、正しい仕訳を教えてください。

すみません。
繰り返しますが、撤去費用が一括償却資産になるということが理解できませんので、そのご回答をいただけなければ正しい仕訳の回答をしようがありません。
ご相談になられた税務署に再度ご相談ください。

こちらも繰り返して申し訳ございませんが、そのことは一度忘れていただいて、本来なら15万円の撤去費用はどのように処理したら良いか、正しい仕訳を教えてもらうことはできないのでしょうか?

ですから、その撤去費用のより具体的な内容がわかりませんと経費処理なのか資産計上なのかわからないということです。
税務署はご質問者様の説明を受けて何らかの判断をしたのでしょうから、それがわからない状態で正しい仕訳は回答できません。

申し訳ありませんが、回答のしようのない追加のご質問が続きますので以上とさせていただきます。
ご了承ください。

本投稿は、2022年01月14日 11時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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