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資格取得費の経費計上について

お世話になります。
現在、本業のほか、副業で社会福祉士事務所を土日祝日のみ開設し、青色申告で毎年確定申告をしている者です。事務所の仕事内容は、主に後見人の受任に関する仕事となります。そこで、後見人の業務を行うにあたり、相続の関係から遺産分割協議書などの作成を行えるために、伊藤塾に入塾して行政書士の試験勉強をしているのですが、予備校の費用について資格取得費として経費にしても良いでしょうか? 予備校費用など、書籍を含めて昨年で38万円程掛かっています。ご助言の程、宜しくお願い致します。

税理士の回答

経費にならないと思われます。過去、いくつかの裁判例があります。

ご回答ありがとうございます。
また何かあればご教授いただければと思います。
ありがとうございました。

本投稿は、2022年01月16日 17時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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