税理士ドットコム - [計上]自宅兼事務所に設置したウォーターサーバー - 適切な根拠があれば問題ないと思います。
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計上

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自宅兼事務所に設置したウォーターサーバー

お世話になります。個人事業主で自宅兼事務所で仕事をしています。
毎月定額のウォーターサーバーを設置したいと考えておりますが、50%経費として問題ないでしょうか。
Money Forwardの記事では、ケースバイケースとされており、事業で使用している場合に限り経費となり、お客様に提供している場合は「交際費」で計上可能と解説がありました。
私の場合は、私と専従者の2名だけです。50%と考える根拠は、1日の8時間を仕事、8時間をプライベート、8時間を睡眠(使用しない時間)と分類してのことです。平日5日は本業で、休日も副業や情報収集などで稼働しています。

プロのご見解頂けますと幸いです。

税理士の回答

適切な根拠があれば問題ないと思います。

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2022年01月16日 20時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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