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計上

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自宅事務所のトイレの工事費用は経費として認められますか?

現在二階建ての戸建の一階のリビングを全て仕事部屋として使っています。元々2世帯住宅で建てた家なので一階と二階にそれぞれリビングとトイレがあります。今回一階のトイレが壊れたので新しいトイレに変えました。これは経費として認められるのでしょうか?
生活は二階ですので一階のトイレは仕事をしている一階リビング利用時に利用するだけです。

税理士の回答

事務所として利用しているのであれば家事按分で余地があるような気はします。金額次第では固定資産として計上しないといけないことにご留意ください。

本投稿は、2022年01月19日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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