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スマホ一括購入の仕訳について

個人事業主で青色申告をしています。

100%仕事用のスマートフォン14万円の仕訳方法はどのようなものがありますか?
全額その年の経費にしたり減価償却したり選べますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

100%仕事用のスマートフォン14万円の仕訳方法はどのようなものがありますか?
→少額減価償却資産の特例を適用することを前提とすれば、次の通りとなります。
(借方)減価償却費 140,000円  (貸方)普通預金など 140,000円

全額その年の経費にしたり減価償却したり選べますか?
→30万円未満ですので、少額減価償却資産の特例を適用できる可能性はあります。

国税庁HP: 「中小企業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の 特例制度」を適用する場合の明細書の添付について
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/0307/01.htm

ありがとうございます。

少額減価償却資産の特例を適用すれば全額その年経費になるのですね。
何年かで償却する場合は3年や5年など選べるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

耐用年数は定められております。
下記のURLよりご確認ください。
スマートフォンにつきましては、少額減価償却資産として一括経費にされる方が殆どかと思いますが、減価償却していくのであれば、電子計算機の耐用年数4年とするのが相当であると思料いたします。

主な減価償却資産の耐用年数(器具・備品)
https://www.keisan.nta.go.jp/h30yokuaru/aoiroshinkoku/hitsuyokeihi/genkashokyakuhi/taiyonensukigu1.html

遅くなりすみません、マネーフォワードを使用していますが、少額減価償却資産として一括経費にする場合、
仕訳は
(借方)減価償却費 140,000円  (貸方)普通預金 140,000円

として、固定資産台帳の勘定科目の欄は何を選べばよいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

申し訳ありませんが、マネーフォワードの会計ソフトを使用したことがありませんでして、メーカーに問い合わせをお願いできますでしょうか。
おそらく、「工具器具備品」を選択できるのではないかと推察します。

本投稿は、2022年01月22日 16時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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