再賦課関税・輸入消費税の年度またぎについて
輸入販売業をしております。免税事業者です。
昨年輸入・販売した品物に掛けられていた関税額が少なかったことに気づき、今年税関に連絡しました。
すると本来支払うべきであった金額との差額を改めて税関に支払うことになりました。
関税・輸入消費税は仕入れとして計上しているのですが、この場合は差額を今年の仕入れとして計上してよいものでしょうか?
それとも品物は昨年すでに販売しているので、昨年の仕入れとして計上すべきでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
輸入消費税は、国内取引に係る消費税とは異なり、輸入商品とは切り離して処理します。つまり、納税した日の消費税として取り扱い、輸入商品とは紐付きを行いません。
したがって、今年納付したのであれば、今年の消費税として経理します。
明確にご回答いただきありがとうございます。
ちなみにそれは免税事業者でも同様なのでしょうか?
また、関税は輸入商品との紐付けをするのでしょうか?

土師弘之
免税事業者であっても同様です。
輸入消費税と関税は同時に納付するので、追徴された場合にはともに紐付きは行いません。
ありがとうございます。
とても安心しました。
本投稿は、2022年01月22日 20時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。