消費税区分の仕訳方法について
簡易課税、税込み経理方式の場合の会計ソフトによる仕訳について質問があります。
①売上10万のうち、2万円分が軽減税率商品の場合の仕訳は下記で合っているでしょうか?
売掛10万 (対象外) / 売上8万 (課税売上 10% 二種)
売上2万 (課税売上 (軽)8% 二種)
②簡易課税は売上の消費税額が分かれば、自分が経費で納付した消費税額を計算しなくても、納付する消費税が判明すると認識しております。
その場合でも、下記のように仕訳するのでしょうか。
仕入れ代金10万円のうち、2万円分が軽減税率商品の場合の仕訳
仕入高10万 (課税仕入 10%) / 普通預金10万 (対象外)
(課税仕入 (軽)8%)
お忙しい中恐れ入りますが、ご回答いただければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
①ご記載の通りです。
②仕入や経費の支出は税区分をしなくても問題ありません。
お忙しい中ご回答いただき、ありがとうございました。
本投稿は、2022年01月23日 05時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。