不動産家賃収入利益を別事業への経費に使えるかについて
不動産投資で家賃収入を得ています。法人での利益とした場合、別に新規事業としてYouTubeを始めようと思っていますが、その際の初期経費は不動産収入から経費として差し引いてもよいのでしょうか?ご教示お願い致します。
税理士の回答
法人で新規事業をするということですか?
自身の経営する法人でも法人と個人は別人格で、税体系(法人は法人税、個人は所得税)が異なりますからできません。
個人として行うにしても、税目(不動産賃貸収入は不動産所得、YouTubeは事業所得又は絶所得)が異なりますので不動産所得の必要経費にはできません。
既に法人で不動産収入があります。
同一法人でYouTubeの新規事業を立ち上げて、経費計上することで不動産収入の税金が低くなればと思ったのですが、できないという解釈でいいでしょうか?
法人であれば全て総合課税なので不動産収入は益金、YouTubeの経費は損金として所得計算をします。
法人では損益通算という言葉は通常使いませんので、不動産収入は個人のものと思い当初の回答をしました。
損益通算とは記載されていませんね。
ご質問の文脈を読み間違えていました。失礼しました。
上の回答の通り、法人は全て総合課税です。
総合課税で確認できて良かったです。ありがとうございます。
本投稿は、2022年01月27日 23時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。