仕入た商品を無償提供したとき
お世話になっております。
仕入れた備品20万円程度のものをクライアント様へ無償で提供した場合は
どのような処理が必要になるのでしょうか。
無償でお渡ししたことと、物自体が社内からなくなっていたため決算期に記入を失念して期をまたいでしまいました。
こちらは修正申告が必要になってしまうのでしょうか...。
税理士の回答
法人の前提で回答します。
無償供与なので、一般寄附金になると考えられます。
仕訳は、寄附金/他勘定振替高になります。
一般寄附金は損金算入に制限がありますので、所得金額や税額が変わるのであれば修正申告が必要になります。
本投稿は、2022年01月29日 12時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。