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持ち家の一部を仕事場として使用している場合の減価償却にについて

2021年4月より開業準備を始め、2121年11月に開業届を提出。
青色申告をする免税事業者になります。

①持ち家(ローン)の一部を仕事場として使用しているため、資産計上し減価償却しようと思うのですが、
自宅の一部を継続して使用し開業準備を行ってきた場合、
開業準備を始めた4月から減価償却費を計算してよいのでしょうか?

②持ち家に関係する経費(ローンの金利、固定資産税、火災保険料)の計上方法ですが、開業準備を始めた4月から計上可能な場合、繰延資産で計上するのでしょうか?

③住宅ローン控除をフルで受けるために減価償却費を10%で計算する予定なのですが、一つ疑問がございます。
持ち家に関係する経費(ローンの金利、固定資産税、火災保険料)もすべて10%で計算しなければ、住宅ローン控除はフルで受けられなくなりますか?
それとも住宅ローンに絡んでくるのは減価償却費だけなのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
①は難しいと考えます。
開業費は、あなた様のお考えのとおり、開業のための準備費用なのですが、減価償却にからむ資産は開業時点から事業の用に共したとして計上すると考えます。
資産に関連する割合も面積案分です。
住宅ローンにからむのは、事業占有割合ですので、面積案分が重要です。
このため、資産に関連する経費も難しいと思います。
また、住宅ローン控除の事業占有割合のことだと思いますが、10%を超えなければ100%受けられます。実際の面積案分なのでよく算定してください。

お忙しいなか、ご回答いただきありがとうございます。

面積按分したところ、仕事で使っている部分が20%でしが、
住宅ローン控除の事業占有割合を考え、
減価償却費と持ち家に関係する経費(ローンの金利、固定資産税、火災保険料)はすべて10%で計算し、
開業届を提出した11月12月分のみ計上しようと思います。
この認識で間違い無いでしょうか?

回答します。
面積が20%であれば、住宅ローン控除額の事業占有割合にも影響します。
ローン控除額は減少じますが、事業割合の案分率が高くなり経費は増えます。今のところ全て20%で計算する方が理由付けしやすいと考えます。
そして、この分の経費計上は、あなた様の言うとおり開業時点が良いと考えます。

ご回答いただきありがとうございます。
大変勉強になりました。

本投稿は、2022年01月30日 00時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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