課税事業者が免税事業者となるときの決算書
お世話になります。
小売業を営んでいます。
翌年度に課税事業者が免税事業者となるとき当期に消費税申告書の控除対象仕入税額の調整をしますが、
決算書はどのように変わるのでしょうか?
期末棚卸高のうち当期仕入に係る消費税額についての処理方法と
期末棚卸高はそのうち前期以前の仕入は税抜き価格を表示するのですか?
注意点を教えていただけますか
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
税込経理であれば経理処理は変わりません。
税抜経理の場合で、仮に期末商品が110,000円(税込)で合った場合は、
(借方)商品110,000(対象外)、仕入高10,000(対象外)
(貸方)期末商品棚卸高110,000(対象外)、仮払消費税等10,000(対象外)
と仕訳処理します。
注意点は免税事業者になる直前の課税期間中に仕入れた商品だけが棚卸調整の対象になるということです。
国税庁タックスアンサー6491
課税事業者であった課税期間の末日において所有する棚卸資産のうち"その課税期間中に仕入れた棚卸資産に係る消費税額"は、その課税期間の仕入れに係る消費税額の計算の基礎となる課税仕入れ等の税額には含まれないこととされています。
ご回答いただきましてありがとうございました。詳しいご説明をありがとうございます。分からないときは、またご相談したいと思います。
本投稿は、2022年02月01日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。