貸付金の貸倒損失計上について
法人の税務について、数年前に元従業員に貸し付けていた貸付金(長期貸付金で計上)ですが、元従業員の連絡先もすでにわからない状態で、今後の回収見込みはない状態です。
この場合、全額を貸倒損失に計上しても税務上の問題はないでしょうか?
貸倒引当金は計上しておりません。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
法人の貸倒損失は非常に難しい問題となります。
これまでも税務調査により貸倒損失処理が問題視されることは幾らでもあります。
元従業員への貸付金の回収が出来ない事での貸倒損失処理と思われますが、以下の点につきまして注意をして下さい。
1.元従業員の所在が不明との事であるが、不明であることをどの様に証明するか。
2.会社として、元従業員に対して金銭消費貸借契約書の作成をしているか。また、連帯保証人等を立てているか。
3.会社として、元従業員に対してどの様に回収努力をしてきたか。それを証明する証拠資料はなにがあるか。
4.元従業員に対して、債権回収を簡単にあきらめていないか。
上記各項目については税務調査の際に問われる内容になります。
明確に答えられなかったりした場合や、証拠資料の提示が出来ない場合には貸倒損失処理が否認される可能性もあります。
注意して下さい。
新木先生
ご回答をいただきありがとうございます。
貸倒損失を計上するのはかなりハードルが高いのですね。
とりあえずは今回は損失は計上せず、そのままにしておこうと思います。
本投稿は、2022年02月01日 16時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。