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少額の輸入品の仕訳について

2021年に物販の個人事業主(課税業者)として開業をしました。
海外から輸入したものの仕訳について質問です。
一回につき一個、数百円程度のものを輸入します。プラスチック製品です。
それ自体は商品として販売することは無く、メインとして扱っている商品におまけとして付けるだけです。事業専用のクレカは無くプライベートのクレカで支払っています。会計ソフトを使用していますが仕訳の際には以下の通りで良いでしょうか?
借方:仕入れ    貸方:クレッジットカード(個人用) 
税区分:対象外    税区分:対象外

税区分の選択肢に「輸入非課税」というのはありませんでしたので「対象外」でよいですか?
また、カードの利用日・引落日、輸入品の到着日などで仕分ける必要はありますか?
あまりにも初歩的な失礼かとは思いますがご教示ください。

税理士の回答

プライベートのクレカであれば、カードの利用日に以下の様に仕訳します。
(仕入)xxxx (事業主借)xxxx

回答ありがとうございます。
再度お尋ねします。会計ソフトの解説では、
仕入*** クレジットカード個人*** と仕分けるとありました。
正しくはどちらでしょうか?

事業用のクレカの場合は未払金勘定になり、プライベートのクレカの場合は事業主借勘定になります。会計ソフトのクレカ個人が事業主借勘定と同じであればクレカ個人でよいと思います。

本投稿は、2022年02月01日 23時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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