請求書で相殺される内容の仕訳方法
協会からの委託講師業をしています。
受講生からの入金は当方が受け、協会へ認定書発行費用を支払います。
協会負担のキャンペーンが始まり仕訳方法に混乱しています。
講座料金は、50,000円(受講生から当方へ支払い)
講座料金の内、認定書発行費用:10,000円(講座開催後、当方→協会へ請求)
キャンペーンは、講座料金が3,000円引きで47,000円が受講生から当方へ支払われ、割引分の3,000円は協会負担です。後日、当方から協会へ3,000円を請求し、協会から当方への請求書上で認定証発行費用から相殺で処理されます。
①受講生→当方への支払い(通常50,000円→キャンペーン対象者は3,000円引き)
<通常時>
借方)普通預金 50,000/ 貸方)売上 40,000
.貸方)預り金 10,000(認定料)
<キャンペーン時>
借方)普通預金 47,000/ 貸方)売上 37,000
.貸方)預り金 10,000(認定料)
・その後、当方から協会へ割引分3,000円の請求書送付
②協会→当方へ 割引分が相殺された請求書の支払い時
10,000円の請求予定のところ、3,000円相殺で7,000円で請求書が来ます。
借方)預り金(認定料) 10,000 / 貸方)普通預金 7,000
貸方)???? 3,000
????のキャンペーンの3,000円はどのような勘定科目が適切でしょうか?
もしくは、仕訳の方法自体がおかしいようでしたら、正確な仕訳をご教授いただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

新木淳彦
こんにちは。
まず質問があります。
受講生の皆さんは、講座受講料金は50,000円と認識しているのでしょうか。
それとも、口座受講料は40,000円で、認定証発行手数料として更に10,000円を支払うといった認識でしょうか。
受講生に公に告知された受講料はどちらでしょうか?
相談者様の書かれた仕訳は後者の考え方によるものとなります。
後者が正しいとして話を進めますと、????の科目は「売上」になります。
キャンペーンとはいえ、支払金額は違っても、収入すべき金額は40,000円にならなければおかしいですよね。
だから、「売上」という科目で処理します。
よろしくお願いいたします。
なお、後者ではなく前者である場合にはまた仰って下さい。
その場合の仕訳をお教えいたします。
新木先生、はじめまして。ありがとうございます。
受講生の皆さんは、総額50,000円と認識しており、認定書は講座を受講したら強制的に発行されるので認定料の金額など50,000円の内訳は把握しておられません。
告知では協会規則に沿い「50,000円(テキスト・認定料込)」のみの記載です。
もう一点可能でしたら教えていただきたいです。
<キャンペーン時>
借方)普通預金 47,000/ 貸方)売上 37,000
.貸方)預り金 10,000(認定料)
この時点で、貸方)売上40,000にして、借方に3,000(これもまたどういう勘定科目を使うのか混乱します)を記帳する方法を使うのは間違いでしょうか?

新木淳彦
こんにちは。
受講生の皆さんは受講料を50,000円として認識しているのであれば、下記の仕訳になります。
通常時
借方 貸方
普通預金 50,000円 / 売上 50,000円 受講料
外注費 10,000円 / 預金 10,000円 認定料
キャンペーン時
借方 貸方
預金 47,000円 / 売上 50,000円 受講料
未収入金 3,000円
相談者様より協会へ請求し入金時
借方 貸方
預金 3,000円 / 未収入金 3,000円協会より入金
3,000円が協会で相殺される場合
借方 / 貸方
外注費 10,000円 認定料 / 未収入金 3,000円相殺分
預金 7,000円負担分
生徒さんの認識は受講料は50,000円で認識しておりますので、売上としては50,000円で認識する必要があります。
従いまして、協会への10,000円の支払は、外注費として経費処理することになります。
期間損益で言いますと預り金処理でも外注費処理でも所得は同じになります。
だったら、預り金処理で良いじゃないかということにもつながるのですが、実際はそうではありません。
消費税という問題が発生しているのです。
消費税の認識基準は課税売上の金額によるのですが、預り金処理されますと、消費税法上の課税売上を低く認識してしまい、問題になる可能性があります。
従いまして、50,000円で売上を認識する必要があります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年02月02日 17時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。