【確定申告】入学金は経費として扱うことは出来ますか?
お忙しいところ失礼します。
①職業上必要な資格を取得するための学校に入学する際の入学金は経費として扱うことは出来ますか?
②また、その際の勘定項目はどのように記載すれば良いでしょうか。
税理士の回答

長谷川文男
内容によります。
現に仕事をしており、その仕事に必要な免許や技能を取得するための物であれば、入学金を含めて経費にできます。
現に仕事をしていないのであれば、寿司店を開業するため短期間の講座を受け直ちに開業した場合のように、開業準備と同一視できるような場合を除けば、経費にはなりません。
医者になるため、医学部に入学した場合など、なる可能性が高いとしても、経費計上できません。
経費計上の勘定科目については定めがありませんので、わかりやすい勘定科目で大丈夫です。金額によりますが、少額ならば雑費でも良いでしょう。研修費、福利厚生費、資格取得費用等いくつか考えられます。
本投稿は、2022年02月08日 13時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。