修繕費か固定資産か
個人事業主で白色申告をしていますが、給湯器が壊れたため、工事をしました。工事一式が21万程度かかりました。家事按分で50%経費にしたいと思いますが、修繕費に計上できますか?それとも減価償却しなければならないのでしょうか。ご教授お願いいたします。
税理士の回答

原状回復のための修繕であれば、修繕費に計上できると思います。
回答ありがとうございます。毎年工事をしていましたが、今回は新しいものとも交換をしました。この場合、原状回復といえますでしょうか?青色申告ではないため即時償却ができず、内訳をみても、工事費費用が一式で21万となっていたので、20万未満にはならず、一括償却もできません。もし固定資産とみなされた場合は、6年かけての償却になるのでしょうか。義理父が病気のため、今年だけ確定申告を代わりに行うのですが、義理父は減価償却などは疎いため、どうしたものか悩んでいます。(私は県外で仕事も忙しいため毎年フォローもできません。)
収入は200万程度ありますが、控除が大きいため、毎年所得は0です。給湯器は自宅兼作業場のため、家事按分すると10万程度もしくは10万以下のため、売上と経費のバランスをみても、大してバランスの悪さにはならず、修繕費として計上したところで、それを含めても所得は0です。それでも減価償却は必ずしなければならないものでしょうか?

新しいものと交換(21万円)したのであれば、固定資産(耐用年数6年)に計上することになります。
ありがとうございます。内訳みる限り、やはり減価償却しかなさそうです。教えていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2022年02月12日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。