仕入計上日について
お世話になります。
仕入について、ほとんどは輸入仕入でして、輸入仕入高の計上は通関日基準としております。
しかし、海外へ発注し、支払いしたものが、稀に現地の在庫の都合で日本の店舗から当方へ国内発送されます。
この場合は国内取引となり、通関日もなく、輸入消費税もかからないので、引渡日に仕入高として計上すれば良いのでしょうか。
税理士の回答

物の引渡を要する場合には、原則として受け取っ日に仕入計上することになります。
ご返信ありがとうございます。
輸入仕入の場合は
・船積通知入手日基準
・船荷証券入手日基準
・通関日基準
・商品引取日基準
・検証基準
があるということでしたので、
輸入許可書で証明ができる通関日基準にしております。
一件でも国内取引があれば、輸入仕入も引取日で計上し直さないといけないのでしょうか。

期中であれば、特に計上し直す必要はないと思います。注意する必要があるのは、期末において実際の入荷が翌年になるものについては調整をする必要があります。
ご回答ありがとうございます。
調整というのは、期末に未着のものは棚卸資産に含むという認識で合っていますでしょうか?

相談者様のご認識の通りになります。
わかりやすく教えてくださりありがとうございました。
本投稿は、2022年02月17日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。