10万円以下の固定資産の棚卸し
爬虫類のブリーダーを業として行っております。種親として所持している生物の棚卸しについて2点教えて下さい。
①購入価格が10万円未満の生体(種親)は消耗品費として仕訳けしていました。
そのような生体も棚卸資産に計上するのでしょうか?
②購入価格が20万円未満で一括償却資産にした生体(種親)は棚卸資産には計上するのでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
種親は固定資産に該当します。商品ではないので棚卸資産には計上しません。したがって、①②とも販売用に転化しない限り棚卸資産に計上しないことになります。
ご回答ありがとうございます。
例えば①の種親を販売した場合の仕訳はどのようになりますでしょうか?

土師弘之
売上原価としては既に「消耗品費」として「必要経費」に計上されているので、「売上高」のみ計上することになります。
本当に親切に教えていただきありがとうございました。
今後ともよろしくお願いします。
土師先生もう一つ教えて下さい。
2021年に産まれた自家繁殖の生体を種親にした場合に販売商品ではないので棚卸資産にはしない事は理解しました。
しかしながらその場合に何か帳簿付けするのでしょうか?

土師弘之
種親は固定資産になりますので、餌付費用などを固定資産に計上していくことになります。
早速のご回答ありがとうございます。
例えば餌付費用などで1匹あたりの単価が10,000ぐらいになるのですが、固定資産で8年の減価償却にする形でしょうか?

土師弘之
餌付費用が総額10万円に満たないのであれば、種親として供することができることになった時に、少額償却資産(10万円未満)として計上することができますし、固定資産として減価償却することもできます。
減価償却資産の耐用年数等に関する省令によると、魚類は2年、鳥類は4年、そのほかの生物は8年とされていますので、8年で償却することになるかと思われます。
ご親切に教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2022年02月20日 00時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。