自宅が事業所として登録できない
個人事業主の事業所として登録している親族の持ち家から賃貸マンションに引っ越しをします。
引っ越し先の管理会社から『マンションは事業所登録をしないでください』と言われました。
実家がすぐ近くにあるため、事業所住所を実家にすることは可能ですが、仕事は自宅マンションで行います。
この場合、自宅マンションの光回線、家賃、光熱費などは全て経費計上できなくなりますでしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
多分、自宅を事業所として看板、広告宣伝しないでくださいということだと思います。
確定申告の納税地は住所地で、事業所が異なる場合には決算書に記載します。あなた様の場合は、納税地も事業所も同一住所で差し支えありません。
そして、自宅で仕事を行うので、事業に使用する割合は経費にできると考えます。
転居先が公社となり、審査に確定申告書を提出しました。
『公社なので事業者登録はしないでください』
とのことだったのですが、この場合、自宅を事業所として申請して問題にならないでしょうか?

丸山昌仁
敢えて自宅を事業所として届けずとも納税地なので、自宅を納税地として申告し、経費計上しても差し支えありません。
税務上の手続きで、必ず事業所を表示しなければならないことはありません。
とても分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。安心しました。
本投稿は、2022年02月22日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。