インボイス制度で、適格請求書ではない請求書で固定資産を購入した時の仕訳について
国税庁の「令和3年改正消費税経理通達関係Q&A」にて
問1の消費税経理通達の改正の趣旨について
2p目の「法人が適格請求書発行事業者以外の者からの課税仕入れについてインボイス制度導入前のように仮払消費税等の額として経理した金額があっても、税務上は当該仮払消費税等の額として経理した金額を取引の対価の額に算入して法人税の所得金額の計算をおこなう。」 とあるのですが
問2の設問で、1,100万円の取得価格として法人税の取得価格の計算を行う。
とあり、税務上は分かるのですが、この場合会計上はどのような方法がありますでしょうか。
当社は、税抜経理。
①(建物)1,100 /(現金)1,100
会計上も、固定資産の取得原価として含める。この場合税務調整は必要なし。
ただ、今までは税抜経理をしているので、適格請求書かどうかで取得価格が変わるのに少し違和感はあります。ただ消費税を取得価格に含めると考えるのではなく、仮払消費税と認められない仕入税額控除の対象外部分は、その建物を購入する為に必要な費用と考えて取得価格にすると考えるとなんとなく納得するのですが。。。そういう理解でいいのか・・・
またこの場合、他の固定資産(適格請求書対応)の場合はどうなりますでしょうか?
②(建物)1,000(租税公課)100 /(現金)1,100
もしくは
【会計処理時】(建物)1,000(仮払消費税)100 /(現金)1,100
【決算時】(租税公課)100/(仮払消費税)100 (減価償却費省略)
この場合、税務調整が必要。
と3パターンくらいでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
「免税事業者からの仕入れはたとえ請求書に消費税等の額が記載されていてもそもそも消費税が存在しない取引であるから、その全額が仕入金額(このケースでは「建物取得価額」)として取り扱う」というのがこの設問の趣旨でです。
つまり、消費税等を区分(認識)しないのですから請求書に消費税額等が記載されていたとしてもこれを「租税公課」等として経費処理することはあり得ません。
①の考え方に近いのですが、経理方法が税抜経理であっても、消費税が存在しなければ抜く消費税そのものがないわけですから、請求額全額が本体価額となります。よって、会計上も同様の処理となります。
土師税理士様、いつもご回答ありがとうございます。
消費税を認識しないから、「租税公課」として認識できず、取得価格に含めるのは理解できました。
これは、固定資産ではなく、普通の仕入れでも同じことが言えますでしょうか?
免税事業者より商品A(本体100円、消費税10円)を購入した場合の仕入れ
(仕入)110/(現金等)110 であって、(仕入)100(租税公課)10/(現金等)110はあり得ない。
の認識で正しいでしょうか。
固定資産の取得の際と考え方は同じでしょうか。

土師弘之
固定資産に限らず、免税事業者からの仕入れは消費税を認識しないという考え方であるので、消費税相当額は取得価額そのものとなります。
本投稿は、2022年02月25日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。