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青色申告での子役の経費計上について

子供が子役として収入を得ており、
白色申告から青色申告に変更したいと思っております。

現状はまだ収入より経費(レッスン費や交通費等)の方が多い状態になります。
子供の口座に現金がなくなった場合、
その後に発生する費用は
親からの借入金として計上すればよろしいのでしょうか?
もしくはほかの計上方法がありますでしょうか?

また、処理をする際に気を付けることがあれば教えてください。

税理士の回答

回答します。
あなた様のお考えのとおり、親からの借入金が良いと私も考えます。
生活費や教育費なら贈与しても非課税ですが、事業支援なので贈与にならない方法が良いのではと思います。

やはり借入金が良いのですね。
回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年02月28日 22時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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