防災グッズの支給
宜しくお願い致します。
地震・台風・大雨等災害に備えて従業員全員に同じく1人5千円~1万円以内で防災グッズや非常食等の現物を支給した場合、経費として損金算入及び現物給与とせず源泉所得税非課税としていいものなのでしょうか。頻度は数年に一度くらいとします。
また、支給品は使用しなくても返却させず、各自自宅に所有し与えるものとします。
以上ご教授の程宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
全従業員を対象として一律で支給している場合は、福利厚生費として問題ありません。
例えば、A君は頑張っているから1万円分、Bさんはちょっとミスしたから3千円分といったように一律でない場合は、各人に対する現物給与となり、源泉徴収をする必要が生じます。
金額を分けたいのであれば、課長●円、平社員●円といったような一律のルールを設けるのが良いでしょう。
ご教示頂戴し有り難うございます。社員個人の自宅用に支給する場合でも現物給与でなく厚生福利費でいいのかなと思っていましたが、1人1万円以内で社員全員に同じく支給する場合は福利厚生費で損金可ということで、分かりました。どうもありがとうございました。
本投稿は、2017年06月22日 08時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。