同棲の彼氏に外注する場合の経費にできますか?
お世話になります。
私は自宅でネイルサロンをしています。
籍を入れていないパートナーが病気で外で働く事ができなくなってしまったので、私の仕事の雑務や経理を、年間93万でお願いしようと考えています。
手続きや諸作業を出来るだけシンプルにしたいので、彼氏に開業届けを出してもらい、外注という形で処理できればしたいのですが可能でしょうか?
アルバイト雇用にした方がよいのか、
籍をいれて専従給与で処理した方が良いのかもわかりません。
私は実家に住所があり、仕事場と彼氏の住所は同じです。
私の仕事場に住み込みで働いてるという風には理解されませんでしょうか?
ご教授下さい。
よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
まだ親族ではないので、給与の支払は経費になります。外注という形は取る必要はありません。そして、親族になったら専従者として対処すれば良いと考えます。
丸山様、ご回答頂きありがとうございます。
安心して取り組み進めていけます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月06日 00時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。