司法書士報酬について
本年度より青色申告で開業しました。
登録免許税と印紙代、司法書士報酬は、開業費にできますでしょうか?
税理士の回答
会社の設立に関連する費用は創立費として計上します。
開業費は会社設立から事業開始までに発生した費用を計上する科目です。
ありがとうございました!丁寧なご対応に感謝します。
本投稿は、2022年03月08日 13時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。