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事務所兼自宅を自分が世帯主として払っていない場合の計上可能かについて

事務所兼自宅を自分がその部屋の世帯主のある社長さんに払っていて、その社長さんがオーナーに振り込んでいる状況なのですが、私は事業経費として、払っている家賃の6割を計上できるのでしょうか?

【経緯】
私は個人事業主で、その社長さんとお仕事を一緒にさせていただいております。
もともと事務所兼自宅をその社長さんが賃貸しており、私は少し払って仕事スペースとして使わせていただいておりました。

しかし、その社長さんが海外に仕事しにいくということで、私も一人暮らしの自宅が更新月であったことからそちらの所に引っ越す形となりました。
その社長さんが世帯主として家賃をオーナーに収めることから、私はその社長さんに家賃の9割を払っています。
その部屋の6割が仕事部屋なので私としては事業経費として払っている家賃の6割を計上したいのですが、こちらは可能でしょうか?

その際、その社長さんから領収書などをいただいた方がよろしいのでしょうか?
なにぶんこういったことがまだまだ勉強不足なので質問させていただきました。

なにとぞ、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。

お金の流れで言うと、ご質問者様→社長→オーナー、ということになりますが、いわゆる又貸しされている物件を借りている状況のようです。

実際に事業を行っており、事業使用面積が家賃支払い額の6割なら、その分は、経費として差し支え無いと思われます。

ただし、社長と、ご質問者様との間で、賃貸借契約書を取り交しておいた方がよろしいかと存じます。また、領収書も頂けるようなら受領しておいて下さい。

以上よろしくお願い致します。

ご回答いただきありがとうございます。

追加で質問させていただきたいのですが、
法人側(社長さん)の勘定科目はどのようになるのでしょうか?
また、領収書において但し書きはなんと書けばよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
ご連絡ありがとうございます。

法人側の勘定科目は、雑収入になりますが、賃借料、地代家賃のマイナスとすることもあります。

領収書の但し書きは、家賃でよろしいかと存じます。

以上よろしくお願い致します。

本投稿は、2017年07月03日 11時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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