楽天証券のポイント投資と貸借対照表について
当方個人事業主です。独学で納税等について調べています。前置きとして、楽天証券で月に500円分ポイントで購入しています。自分なりに調べたところポイントで得た利益は(ポイント購入分の500含め)一時所得として扱うみたいなのと、一時所得は50万以下なら申告の必要はなく、帳簿に記帳はしなくてよいことも調べてわかりました。
ただ、調べてもわからなかった事があったので質問させてください。
1.楽天証券の特定口座(源泉徴収あり)等で確定申告不要になっていますが、別に事業所得はあるので確定申告はします。その場合、楽天証券に関することを何か記帳した方がよいのでしょうか?
2.青色申告の65万控除を受けたいので、貸借対照表を提出するのですが、証券で得たお金が振り込まれる口座を一応事業用の口座にしているので、そこでのお金の流れを記帳しなければなりません。一時所得で得た証券のお金はどのように記帳すればいいのでしょうか?
3.もし一時所得として記帳する場合、私用の買い物で得た還元ポイントや個人契約で得た何かしらの現金キャッシュバック等の別の一時所得も記帳した方がいいでしょうか。
(50万以下が確定してるなら、記帳に必要な一時所得の一部(事業用口座に振り込まれた楽天証券のお金)だけ記帳して、記帳の必要のないもう一部(個人口座に振り込まれたキャッシュバックや個人利用で得たキャッシュバック、買い物のポイント還元等)は記帳しないのは可能なのでしょうか。)
よろしくお願いします。
税理士の回答

1.事業所得については記帳する必要はありますが、楽天証券に関することは特に記帳の必要はないと思います。
2.事業用口座へ入金された一時所得で得た証券のお金は、以下の様に記帳します。
(普通預金)xxxx (事業主借)xxxx
3.事業用口座に入金した一時所得分は2.の様に記帳しますが、個人口座に入金された分は記帳の必要はないです。
本投稿は、2022年03月18日 15時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。