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個人事業主の家族の作業従事にかかる交通費

個人事業主として営んでいる事業で必要な作業に家族を従事させた場合、その事業所(作業場)までの往復交通費や食事代は経費と認められますか?またそれが遠隔地の場合、宿泊代なども認められますか?教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

自分と家族以外の全員に提供することを前提とした従業員の食事代であれば、福利厚生費として食事代を計上出来ますが、

家族に対する食事代はNGだと思います。

取引先との食事であれば接待交際費でいける場合があります。

往復交通費は経費に計上出来ると思います。

旅費交通費/現金
などの仕訳で良いんですけど、
前もってお金を先に仮払いして個人事業主が建て替えた場合は、
仮払旅費交通費/現金
精算時に
旅費交通費/現金
現金/仮払旅費交通費
の仕訳になると思います。

宿泊代も実際に仕事で使った金額であれば、計上して大丈夫だと思います。

交通手段は電車で、きっぷを前もってクレジットカード払いで購入する場合、帳簿に計上する日付けは乗車日に関わらず、購入する日付けで未払金、クレジットカードの引き落としの日付けで未払金の支払い、という形でいいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

個人事業主ですか、未払金ではなく事業主借を使うと思います。

>購入する日付けで未払金、クレジットカードの引き落としの日付けで未払金の支払い、という形でいいのでしょうか

未払金を事業主借に変えて仕訳すれば、それで合っていると思います。

ごめんなさい。追加で確認です。このクレジットカードの引き落とし口座が個人事業主の事業用口座の場合、きっぷ事前購入日に旅費交通費/未払金、乗車日は仕訳せず、クレジットカード引き落とし日に未払金/預金という仕訳でよろしいでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

>旅費交通費/未払金、乗車日は仕訳せず、クレジットカード引き落とし日に未払金/預金という仕訳でよろしいでしょうか?

切符購入日 旅費交通費/事業主借
クレジットカード引き落とし日 事業主貸/現金預金

税理士ドットコム退会済み税理士

事業主借/現金預金

でも事業主貸/現金預金でも結果は同じです。

理解しました。お忙しいところありがとうございました!

本投稿は、2022年03月22日 17時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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