家事按分した際、電子帳簿保存法(電子取引)で管理する金額について
在宅でシステムエンジニアをしております。
在宅のため、インターネット代を家事按分し、2,3割を通信費として経費しています。
インターネット代は、Web(電子データ)で発行されます。
上記の場合、電子帳簿保存法(電子取引)に乗っ取り、
索引簿またはファイル名に記載する金額は、
家事按分した後の額か家事按分する前の金額どちらになるでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
電子取引として保存すべきデータはその領収証等ですので、索引簿またはファイル名に記載する金額は、当然、「家事按分する前の金額」となります。
その結果、「索引簿の備考欄」又は「帳簿等」で家事按分をしていることがわかるように(家事按分30%など)コメントすることとなります。
本投稿は、2022年03月23日 15時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。