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業務委託契約においての非常勤講師所得区分について

会社員として給与所得をもらいながら専門学校で非常勤講師として働いている者です。
これまで学校とは「雇用契約」を結んできましたが来年度からは
「業務委託契約」に変更する連絡があり、その旨の契約書を交わしました。
そのため、毎月「委託料」として報酬を受け取ることになるのですが
個人事業主として開業し受け取るとなれば、所得区分は「事業所得」になりますでしょうか。それとも「給与所得」もしくは「雑所得」でしょうか。
講義は一年間通して継続的にあり、所得合計は年間250万ほどで、本業の給与所得なみの金額になります。

税理士の回答

本業が給与所得であれば、原則として副業については開業届の提出はできません。そのため、副業は雑所得になります。

本投稿は、2022年03月26日 13時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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