不動産譲渡所得に対する税金の解体費控除について
親から相続した土地建物の販売を計画していますが、建物が古いため解体して土地のみの販売とした場合、事前に解体した解体費用は土地が売れた時の譲渡取得に対し控除して課税してもらえるのでしょうか?
税理士の回答

解体費用を譲渡費用として計上できるかどうかは個別判断になります。
基本的に譲渡するために解体した場合には、譲渡費用として計上して良いのですが、例えば、解体してから売却までの期間が1年以上など長期間となってしまったような場合、本当に譲渡のための解体だったのが疑義が生じ、税務署から問答を求められたり、否認されるリスクもあります。
できましたら、買主を見つけてから、契約書に「売主負担で建物を解体し引渡す」といった文言を入れていただくのが望ましいです。
良く理解できました。迅速なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年03月28日 12時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。