個人事業主がアルバイトをした場合の処理について
個人事業主がアルバイトをした場合の処理について伺います。
現在個人事業主として活動しておりますが、収入不安定の為アルバイトもしております。
個人事業主の売上(利益)はもちろん会計ソフトに入力する必要があるかと思いますが、アルバイトで得た収入は入力する必要があるのでしょうか。
尚、事業用の銀行口座を所持しているため、アルバイト収入が直接事業用口座に入ることはありません。(事業主借として事業資金が足りなくなった場合は使用いたしますが…)
もし入力する必要があるのであれば、勘定科目に関して教えてください。
よろしくお願いします。
またアルバイト収入は会社側で行われる事がない限りは、自分で確定申告・年末調整が必要なのでしょうか。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
給与であり事業用口座に入金されないので仕訳は不要です。
あなたのお考えのとおり、事業に使用するときに事業主借勘定で繰入れてください。
そして、その給与が年末調整を受けても受けなくても、事業と併せて確定申告してください。

個人事業主の売上(利益)はもちろん会計ソフトに入力する必要があるかと思いますが、アルバイトで得た収入は入力する必要があるのでしょうか。
→事業とは関係のない収入ですので、アルバイトで得た給与についての記帳は不要です。
またアルバイト収入は会社側で行われる事がない限りは、自分で確定申告・年末調整が必要なのでしょうか。
→ご質問の意図が分かりかねますが、年末調整というのは給与支払者であるアルバイト先の会社が行うことであり、給与を受け取る側のご相談者様が行うことはありません。
また、ご相談者様が確定申告を行う際は、年末調整の有無に関わらず、給与収入も合わせて申告します。

アルバイト収入が事業用口座ではなく個人口座に入金されるのであれば、記帳の必要はないです。アルバイト収入は、扶養控除等申告書を提出されていれば会社での年末調整の対象になります。そして、確定申告に含めて申告をします。
本投稿は、2022年03月29日 20時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。