6月にアパート新築した場合、初年度の土地の固定資産税は経費にできますか
土地を農地転用してアパート新築中でこれからサラリーマン大家になるところです。
不動産所得の必要経費で、初年度の土地の固定資産税について質問です。例えばアパートを新築し、6月1日から賃貸を開始したとします。この場合、固定資産税(土地分)は経費として認められるのでしょうか?
それとも、固定資産税納付書は4月に送られて来るので、事業開始前となって全額家事費となり必要経費には算入できないのでしょうか。募集開始は1月からなされております。
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
固定資産税の通知は5月、納付は6月からなので、不動産所得の経費に算入してください。なお、1月から貸せる状況なら1月から経費にできます。
ありがとうございます。ええと、こちらの自治体では通知月が早めで以下のようになっています。
令和4年度の固定資産税・都市計画税納税通知書は,令和4年1月1日時点での所有者様宛に令和4年4月7日(木曜日)に発送します。
令和4年度納期限
期 別 納 期 限
第1期 令和4年 5月 2日(月)
第2期 令和4年 8月 1日(月)
第3期 令和4年 9月30日(金)
第4期 令和4年12月26日(月)
アパート完成が5月末で6月から入居可能となっています。よろしくお願いします。

丸山昌仁
賃貸できる状況は6月なので第二期分から経費算入になります。
よく理解できました。無事に解決できて安心しました、感謝申し上げます。
本投稿は、2022年04月03日 02時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。