クレジットカード 明細 経費処理
現在個人事業主をしており、freeeを使用しています。
freee自動連携を確定申告して問題が無いか質問です。
freeeの使い方ガイドではクレジットカードで支払いを行った場合、
自動で連携してきたデータの勘定科目を指定するだけでよい。と記載されています。
しかし、国税庁のHPをみると、クレジットカードの利用明細は領収書として認められない。との記載があります。
freeeの使い方ガイドの通りだと、税務調査の際に問題が発生するかと思うのですが、問題ないのでしょうか。
税理士の回答

クレジットカードで購入した商品やサービスを経費として計上する場合、利用明細書に、発行者、宛名、購入内容、購入金額、購入日時が明記されていれば、領収書の代わりとして、クレジットカードで購入したことが証明されると思います。

クレジットカードで購入したことが証明されると・・・と記載がありますが・・・クレジット会社との債権債務の証明にすぎません。
クレジット会社以外の領収書の代わりにはなりません。
freeeの使い方ガイドの通りだと、税務調査の際に問題が発生するかと思うのですが、問題ないのでしょうか。
問題ですね。
勘定科目の作成は作成として、購入の際の注文書・納品書などを、しっかりと保存ください。
特に、厳密にいうと、消費税について、すべて否認されることになります。
よろしく賢くお願いします。
本投稿は、2022年04月07日 13時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。