BAR経営で従業員を業務委託で雇う場合の給与計上について
夜から早朝にかけて営業しているBARなのですが、従業員を雇用形態ではなく、業務委託として働いてもっている場合の給与に関して勘定科目はどのようにして計上すればよろしいですか?また、源泉徴収は行いますか?
税理士の回答

業務委託であれば、外注費の処理になります。源泉は必要ないです。

ご相談者様は個人経営で、従業員を雇っていない、源泉徴収義務者でない方として回答いたします。
ご相談者様がお支払いされる業務委託報酬は、「外注費」という経費になります。
また、ご相談者様が源泉徴収義務者でないなら、報酬からの源泉徴収は不要です。
本投稿は、2022年04月08日 12時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。