新店舗を使用する権利の譲渡金を支払った場合の仕訳が分からない
飲食店経費の個人事業主です。新店舗を借りる為に不動産屋ではなく、権利を譲渡してもらう為に、元の賃借人の方へ100万円を支払い権利を譲り受けました。この場合どのように仕訳処理をすれば良いのでしょうか?
税理士の回答

シーズ税理士法人の川口です。
当該権利取得に伴い支払った金額が敷金のような今後返還される性質ではないのであれば、以下の通り仕訳を計上すべきと考えます。
【権利金支払時(契約期間5年)】
前払金(資産)100 / 現金預金100
【その後毎年5年間】
償却費20 / 前払金 20
わかりやすいご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年04月14日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。